大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(オ)283 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告理由第一点(イ)の論旨はD農地委員会が八月八日買収計画の公告後直ちに

縦覧に供することなく、八月十六日に至つて縦覧に供したのは違法であると主張す

る。しかし、本件におけるがごとく公告において縦覧の期間をその後の一定の期間

と定めた場合においても、関係者にさほどの不利益を及ぼすものとは思われないか

ら、八月一六日ないし二六日と定めたことをもつて所論のごとく違法と見ることは

できない。

同(ロ)の論旨は、本件買収計画の縦覧期間(従つて異義申立期間)は、自作農

創設特別措置法六条五項の一〇日間に足りないと主張する。しかし、公告で定めた

初日から縦覧に供されるのであるから、初日は算入さるべきものであり、従つて縦

覧期間は一〇日となつているのである。この点所論の違法はない。

同第四点 農地買収計画の所有者宛通知が必要でないことは、法文上明らかであ

り、大法廷判例の趣旨とするところである(判例集五巻九号四八九頁)。論旨は採

るを得ない。その余の各論旨は、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判

の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれ

にも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと

認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

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裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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